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空き家・空き地バンクについて(制度及び利用の案内・各種様式)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新

空き家や空き地は地域の財産です。有効活用をしてみませんか。

 市では、空き家・空き地バンクへの登録を随時募集しています。

 空き家等を利用したい方との媒介(仲介)は、登録不動産事業者が行いますので、安心して賃貸・売買を進めることができます。

 空き家等所有者の皆さんは「売れない・貸せないだろう」とか「まだ使うし・・・」と考えていらっしゃると思いますが、放置しておくと負の財産となってしまいます。

 近年、古い家屋を自分なりにリフォームし、居住している方も多くいます。
 財産の活用として、まずはご相談ください。 
 

空き家・空き地バンクとは

 空き家等を売却・賃貸したい方(所有者等)と、空き家等を賃貸・購入したい方をつなげるための制度です。

 空き家・空き地バンクの運営は枕崎市が行い、所有者等から空き家・空き地バンクへの登録申込を受けた空き家や空き地(物件)を調査し、情報を市のホームページ上に公開します。

 物件の媒介(仲介)は、登録不動産事業者が行います。

 枕崎市空き家・空き地情報登録制度実施要綱 [PDFファイル/94KB]

 枕崎市空き家・空き地情報登録制度実施要綱(様式集) [PDFファイル/179KB]

 市では、空き家等の情報の提供や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等と利用希望者との間で行う物件の売買、賃貸借等に関する交渉、契約等についての仲介行為は行っておりませんので、ご注意ください。

 

登録できる対象

空き家

(1) 住居の用に供することが可能であると認められる建物であること。

(2)  土砂災害警戒区域、山地災害危険地区、津波浸水想定区域に指定されていないこと。

(3)  売買契約後、速やかに名義変更が可能であること。

空き地

(1)  現況地目が宅地または雑種地であること。

(2)  住宅等の建築が可能な土地であること。

(3)  接道に上水道(簡易水道等を含む)の配水管が布設されていること。

(4)  土砂災害警戒区域、山地災害危険地区、津波浸水想定区域に指定されていないこと。

(5)  売買契約後、速やかに名義変更が可能であること。

 

​空き家・空き地バンクの流れ

空き家バンクの流れ

 

空き家・空き地所有者等 (空き家等を売りたい方・貸したい方)

(1) 売却・賃借物件の登録

・売却・賃借物件の登録を希望される方は、市の協力依頼を承諾した登録不動産事業者から仲介を行う事業者を選び、「空き家・空き地バンク登録申込書」(様式第1号)、及び「空き家・空き地バンク登録カード」(様式第2号)を記入した後、企画調整課企画調整係に提出していただきます。

 「空き家・空き地バンク登録申込書」様式第1号 [Wordファイル/21KB]

 「空き家・空き地バンク登録カード」様式第2号 [Wordファイル/28KB]

(2) 現地調査

・市の担当者と空き家等所有者等または登録不動産業者で現地確認を行います。

 ※対象物件の間取りなどを確認します。

(3) 空き家・空き地バンクへの登録・空き家情報提供

・現地調査後、空き家・空き地バンクへ情報を登録し、市のホームページ及び市の窓口で情報の提供を行います。

(4) 物件の交渉等

・利用希望者より空き家等の購入、賃貸の希望があった場合は、登録不動産事業者より連絡がありますので、登録不動産事業者を介して今後の交渉等を行ってください。

※空き家・空き地バンク登録事項の変更、あるいは登録の取り消しを行う場合は、登録不動産事業者へ報告するとともに「登録変更届出書」(様式第6号)、または「登録取消申出書」(様式第8号)を記載の上、枕崎市企画調整課企画調整係宛に提出してください。

 「登録変更申出書」様式第6号 [Wordファイル/19KB]

 「登録取消申出書」様式第8号 [Wordファイル/19KB]

低未利用土地等確認書の交付

 令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人がこの土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。

 この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を企画調整課で行います。

 詳細は、低未利用土地等確認書の交付のページでご確認ください。

 

空き家等利用希望者 (空き家等を買いたい方・借りたい方)

(1) 空き家情報提供

・市のホームページ及び市の窓口で空き家や空き地情報の提供を行っております。なお、ホームページがご覧になれない場合や窓口にお越しになれない場合は、お問い合わせください。

(2) 利用申し込み

・空き家等の利用を希望される方は、物件情報のページに記載されている不動産事業者に直接ご連絡ください。

(3) 見学相談・物件の交渉等

・希望物件に係る見学相談・交渉・契約等については、該当するページの登録不動産業者を介して行ってください。

​(4) 物件の契約成立後

・物件が登録不動産業者の仲介により契約が成立した場合は、契約締結の日から起算して1月以内に、「契約成立報告書」(様式第9号)を記載の上、企画調整課企画調整係宛に提出してください。

 「契約成立報告書」様式第9号 [Wordファイル/20KB]

 

登録不動産事業者

No. 事業所名 所在地 代表者名 連絡先
 
1 (株)揚村地所 枕崎市東本町2 揚村 恭弘 Tel:0993-73-1515
Fax:0993-73-1710
Eメール:agemurajisyo@po3.synapse.ne.jp
2 上木原不動産 枕崎市木原町147 上木原 義盛 Tel:0993-72-6773
Fax:0993-72-6773
3 (株)増田材木店 枕崎市東鹿篭7116 増田 文博 Tel:0993-72-3225
Fax:0993-72-3227
E
メール​m-zm@vesta.ocn.ne.jp
4 山下不動産 枕崎市桜木町471 山下 盛行 Tel:0993-72-7701
Fax:0993-72-7701
5 和幸ホーム 枕崎市立神本町199 吉見 和幸 Tel:0993-73-1119
Fax:0993-73-1119
E
メール​wakouhome@drive.ocn.ne.jp
6 柳田商事 枕崎市中町143 柳田 武男 Tel:0993-73-1138
Fax:0993-73-1138
E
メール​otake@y.email.ne.jp
7 (有)幸産業 枕崎市高見町250 永江 信彦 Tel:0993-72-6113
Fax:0993-78-3586
E
メール​yuki@imakiire.co.jp
8 リブ・デザイン研究室 枕崎市東本町57 竹迫 隆 Tel:0993-72-0655
Fax:0993-73-1531
E
メール​minami655@po.minc.ne.jp

※社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会と社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部の登録業者

 

関連リンク(外部サイトあり)

・家財撤去に関する費用への補助(空き家バンク利用促進事業補助金)もあります。下記リンクをご参照ください。

 空き家バンク利用促進事業補助金

・相続や登記に関する法律問題、管理、リフォームなどについて相談窓口をお探しの方は、下記リンクをご参照ください。

 鹿児島県ホームページ 空き家に関する相談窓口のご案内(専門家団体)<外部リンク>

 枕崎市暮らしの相談110番

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