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U・Iターン移住者の住宅取得への補助制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新

移住者住宅確保支援補助金

 枕崎市への移住・定住の促進や地域の活性化を図るため、住宅の取得及び改修にかかる経費等を補助する制度です。

 制度の期間は、令和7年度までとなっています。

補助対象者

以下のすべての要件を満たす方

・令和3年4月1日(以下「基準日」)以後に、定住の意思を持って本市に転入した方で、転入前の3年間において世帯全員が本市に住所を有していないこと

・世帯の責任者が60歳未満であること

・基準日以後に、住宅を新築、新築住宅を購入、中古住宅を購入及び自己所有の住宅のリフォームを行った方

・取得及び改修を行った住宅に、引き続き5年以上定住する意思があり、居住地の自治公民館に加入する方

※令和3年3月31日以前にIターン移住をされた方は対象要件が異なりますのでお問い合わせください。

補助金の額

交付の要件 交付額

 

新築住宅取得

住宅を新築または新築住宅を購入した場合

※新築住宅:建築してから購入までの期間が2年未満の住宅

70万円

100万円

【加算】市内事業者と工事請負契約をした場合 30万円
中古住宅取得

中古住宅を購入した場合

※建築してから2年以上経過した住宅

※購入金額が200万円以上の住宅(土地購入費を除く。)

50万円

中古住宅を購入し、リフォームを行った場合

上限

70万円

住宅リフォーム

自己所有の住宅をリフォームした場合

※リフォーム:住宅の増改築等で、住宅の維持及び機能向上のために行う工事

※市内事業者が行う施工に限る。

工事にかかる費用の2分の1

(上限20万円)

※補助を受けた方が、転入後、5年以内に生活の本拠を他の市町村に移すことになった場合は補助金返還

住宅ローン「フラット35」の金利引下げについて

本市の移住者住宅確保支援補助金の交付対象となる方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、当初5年間「フラット35」の借入金利が年0.25%引き下げられます。

【フラット35】地域連携型について(独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ)<外部リンク>

利用申請書 [PDFファイル/206KB]

枕崎市移住者住宅確保支援補助金交付要綱

掲載準備中

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