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低未利用土地等確認書の交付
低未利用土地等確認書の交付
令和2年度税制改正により,低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として,個人が,当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に,譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち,「低未利用土地等確認書」の交付を企画調整課で行います。
また,制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。
なお,本市から確認書の交付を受けた場合でも,本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類・様式
下記の一覧表をご参照ください。
書類の名称 |
PDF版 |
---|---|
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 |
別記様式(1)-1 [PDFファイル/56KB] |
別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について |
別記様式(1)-2 [PDFファイル/44KB] |
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) |
別記様式(2)-1 [PDFファイル/63KB] |
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) |
別記様式(2)-2 [PDFファイル/59KB] |
別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) |
別記様式(3) [PDFファイル/52KB] |
申請にあたっての留意事項
申請書を受理してから確認書の交付まで,1週間程度かかりますので,確定申告期限までに余裕をもって申請してください。