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個人住民税の概要
個人住民税とは
個人住民税とは、個人市民税と個人県民税の総称で、行政サービスに必要な経費を住民の皆さんに負担していただいている税金です。
個人住民税は、均等割と所得割の2種類からなります。
なお、森林環境税と県民税は市民税とあわせて納めていただいています。
納めていただく金額 = 個人住民税 + 森林環境税
納税義務者について
納税義務者 | 納めるべき税額 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 所得割 | 森林環境税 | |
1月1日現在で市内に住所がある方 |
○ | ○ | 〇 |
1月1日現在で市内に事務所、事業所または家屋敷がある方で、市内に住所がない方 |
○ | × | × |
税率について
市民税 | 県民税 | 森林環境税 | ||
---|---|---|---|---|
均等割 ※3 |
3,000円 | 1,500円 ※2 | 1,000円 ※1 | |
所得割 ※4 |
6.0% | 4.0% | ― |
※1 令和6年度から始まりました。詳しくは森林環境税のページをご確認ください。
※2 みんなの森づくり県民税500円を含みます。
※3 均等割は、非課税となる人を除いて、所得の多い人も少ない人も同じ金額を負担していただくものです。
※4 所得割は、前年の所得に応じて、一般的に次の算式のとおり算出されます。
(A)所得(所得金額)とは
所得(所得金額)とは、その年の収入から、その収入を得るために要した経費を差し引いたものです。給与や公的年金等は、法律で定められた一定の金額(控除額)を差し引いて所得とします。
(B)所得控除額とは
所得控除額とは、配偶者・扶養親族の有無、災害や病気治療に要した費用等の個人の事情を考慮するもので、所得金額から差し引かれます。
(C)税額控除とは
税額控除とは、算出された個人住民税額から控除されるもので、調整控除や配当控除などがあります。
(D)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額とは
申告の必要のない上場株式等配当及び上場株式等譲渡所得を申告した場合、所得割額から配当割額及び株式等譲渡所得割額を控除します。また、この控除額が所得割額を上回る場合は、更に均等割額等から控除し、控除しきれなかった金額を還付(未納の市税がある場合にはその市税に充当)します。