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所得の種類
印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月27日更新
合算して所得割額が計算される所得(総合課税)
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
|---|---|---|
| 利子所得 | 公社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
| 不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費 |
| 事業所得 | 農業、商業など事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
| 給与所得 | サラリーマンの給料、パート・アルバイト収入など | 収入金額-給与所得控除額 ※1 |
| 譲渡所得 | 不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得 |
収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額 ※長期の譲渡所得は、所得金額を1/2にして税額を計算します。 |
| 一時所得 | 懸賞当選金や生命保険満期返戻金など |
収入金額-必要経費-特別控除額 ※一時所得は、所得金額を1/2にして税額を計算します。 |
| 雑所得 | 他の所得にあてはまらないもの(公的年金等、その他) |
次の1と2の合計額
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※1 給与所得控除について(国税庁HP<外部リンク>)
※2 公的年金等控除額について(国税庁HP<外部リンク>)
・子どもや特別障害者等を有する者等 または 給与所得と年金所得の双方を有する者 には所得金額調整控除があります。
所得金額調整控除について(国税庁HP<外部リンク>)
・遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金は非課税所得です。
他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに計算される所得(分離課税)
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
|---|---|---|
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
| 退職所得 | 退職手当、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
| 土地・建物等の譲渡所得 | 土地や建物などを譲渡したとき | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
| 株式等の譲渡所得等 | 株式、転換社債等を譲渡したとき | 収入金額-(取得費+譲渡費用) |



