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所得の種類

印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月27日更新

合算して所得割額が計算される所得(総合課税)

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費
事業所得 農業、商業など事業から生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマンの給料、パート・アルバイト収入など 収入金額-給与所得控除額 ※1
譲渡所得 不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得

収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額

※長期の譲渡所得は、所得金額を1/2にして税額を計算します。

一時所得 懸賞当選金や生命保険満期返戻金など

収入金額-必要経費-特別控除額

※一時所得は、所得金額を1/2にして税額を計算します。

雑所得 他の所得にあてはまらないもの(公的年金等、その他)

次の1と2の合計額

  1. 公的年金等=公的年金等収入額-公的年金等控除額 ※2
  2. その他=収入金額-必要経費

※1 給与所得控除について(国税庁HP<外部リンク>

※2 公的年金等控除額について(国税庁HP<外部リンク>

 

・子どもや特別障害者等を有する者等 または 給与所得と年金所得の双方を有する者 には所得金額調整控除があります。

 所得金額調整控除について(国税庁HP<外部リンク>

 

・遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金は非課税所得です。

 

他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに計算される所得(分離課税)

所得の種類 所得金額の計算方法
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
退職所得 退職手当、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
土地・建物等の譲渡所得 土地や建物などを譲渡したとき 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
株式等の譲渡所得等 株式、転換社債等を譲渡したとき 収入金額-(取得費+譲渡費用)