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税額控除
調整控除
所得税と個人住民税(市民税・県民税)では人的控除額に差があり所得税の方が控除額が大きくなります。そのため,同一の収入金額でも個人住民税の方が税金の計算の元になる金額(課税所得金額)が大きくなります。
そこで,納税者の負担が増えることのないよう個人住民税における減額措置を行います。
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用対象外となります。
控除額の算出方法
課税所得200万円以下
(1)と(2)いずれか小さい額×5% (1)人的控除額の差の計 (2)合計課税所得金額
課税所得200万円超
((1)-(2))×5%※ただし,(1)-(2)<5万円なら5万円 (1)人的控除額の差の計 (2)合計課税所得金額-200万円
人的控除額の差一覧表
区分 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普障 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
特障 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | ||
同居特障 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | ||
寡婦控除 | 一般 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 父 | 30万円 | 35万円 | 1万円※1 | |
母 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | ||
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万以下 |
22万円 | 26万円 | 4万円 | ||
納税者の合計所得金額 950万円超 1,000万以下 |
11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
老人 | 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
38万円 | 48万円 | 10万円 | |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万以下 |
26万円 | 32万円 | 6万円 | ||
納税者の合計所得金額 950万円超 1,000万以下 |
13万円 | 16万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超 50万円未満 |
納税者の合計所得金額 900万円以下 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万以下 |
22万円 | 26万円 | 4万円 | ||
納税者の合計所得金額 950万円超 1,000万以下 |
11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
50~55万円未満 | 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
33万円 | 38万円 | 3万円※2 | |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万以下 |
22万円 | 26万円 | 2万円※3 | ||
納税者の合計所得金額 950万円超 1,000万以下 |
11万円 | 13万円 | 1万円※4 | ||
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | ||
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
同居老人 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 納税者の合計所得金額2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円※5 | |
納税者の合計所得金額2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | 5万円※5 | ||
納税者の合計所得金額2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | 5万円※5 |
※1 父のひとり親控除は旧寡夫控除相当の人的控除の差1万円をそのまま引き継ぎます。
※2 平成30年度までの配偶者特別控除の差額(住民税33万円、所得税36万円)
※3 平成30年度までの配偶者特別控除×2/3の差額(住民税22万円、所得税24万円)
※4 平成30年度までの配偶者特別控除の1/3の差額(住民税11万円、所得税12万円)
※5 基礎控除にかかる人的控除の差額は一律5万円となります。
配当控除
課税所得金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |||
種類 | 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン控除を受けている方で,所得税から控除しきれなかった住宅ローンがある場合,次の1,2のいずれか少ない金額が控除されます。
- 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち,所得税において控除しきれなかった金額
- 前年の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額※上限97,500円
※平成26年4月~令和7年12月に入居した方は,所得税の課税総所得金額等に7%を乗じて得た額(上限136,500円)
対象者
- 平成21年から令和3年12月までに居住し,所得税で控除しきれない住宅ローン控除額がある方
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
住宅借入等特別税額控除 | 3/5 | 2/5 |
住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税の引き上げに伴う需要の平準化対策として,消費税率10%で取得した住宅を,令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り,控除期間が13年間(現行10年間)に延長されました。
※なお,新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合は,令和3年12月31日までの入居を特例措置の対象とします。
11年目以降の3年間は,各年において1,2のいずれか少ない金額を控除します。
- 住宅ローン年末残高の1%
- 建物購入価格×2/3%
寄附金税額控除
前年中に次に揚げる寄附金を支出し,合計金額が2千円を超える場合には,その超える金額の県民税は4%,市民税は6%に相当する金額が控除されます。 (総所得金額等の合計額の30%が上限となります。)
- 都道府県,市町村または特別区に対する寄附金
- 住所地の道府県協同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち,住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県または市町村の条例で定めるもの
- 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち,住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県または市町村の条例で定めるもの
※ ただし,1の寄附金が2千円を超える場合は,その超える金額に,下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2,市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは,そのまま20%に相当する金額)が控除されます。
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 | |
---|---|---|
1,950,000円以下 | 84.895% | |
1,950,001円 ~ 3,300,000円 | 79.79% | |
3,300,001円 ~ 6,950,000円 | 69.58% | |
6,950,001円 ~ 9,000,000円 | 66.517% | |
9,000,001円 ~ 18,000,000円 | 56.307% | |
18,000,000円 ~40,000,000円 | 49.16% | |
40,000,001円以上 | 44.055% | |
0円未満 |
90% | |
0円未満 |
地方税法に定める割合 |
配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額または 株式等譲渡所得割額 |
3/5 | 2/5 |
所得割の調整措置
所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する方の税引き後の所得金額が,非課税基準の金額を下回ることのないよう,税額を減ずる調整措置です。
調整額の算出方法
扶養親族がいない場合
35万円+10万円 - (総所得金額等 - 算出税額) = 税額調整額
扶養親族がいる場合
35万円 × (本人,扶養親族,控除対象配偶者の合計人数)+10万円 + 32万円 -(総所得金額等 - 算出税額) = 税額調整額