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税額控除

印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月27日更新

調整控除

平成19年度からの税源移譲に伴う所得税と住民税の人的控除額の差による負担増を調整するために控除するものです。

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用対象外です。

 

控除額の算出方法

合計課税所得200万円以下

控除額:(1)と(2)いずれか小さい額×5%    

(1)人的控除額の差の合計額     (2)合計課税所得金額      

 

合計課税所得200万円超

控除額:((1)-(2))×5%

(1)人的控除額の差の合計額    (2)合計課税所得金額-200万円

※ただし(1)-(2)が5万円以下の場合の控除額は5万円×5%となります。

 

人的控除額の差 一覧表

区分 住民税 所得税 人的控除額の差
障害者控除 普障 26万円 27万円 1万円
特障 30万円 40万円 10万円
同居特障 53万円 75万円 22万円
ひとり親控除 30万円 35万円 1万円※
30万円 35万円 5万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除 一般 納税者の合計所得金額
900万円以下
33万円 38万円 5万円
納税者の合計所得金額
900万円超 950万以下
22万円 26万円 4万円
納税者の合計所得金額
950万円超 1,000万以下
11万円 13万円 2万円
老人 納税者の合計所得金額
900万円以下
38万円 48万円 10万円
納税者の合計所得金額
900万円超 950万以下
26万円 32万円 6万円
納税者の合計所得金額
950万円超 1,000万以下
13万円 16万円 3万円
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老人 45万円 58万円 13万円
基礎控除 納税者の合計所得金額2,500万円以下​ 33万円 38万円 一律5万円​

※人的控除額の差は、税源移譲時の控除額に基づき算出されています。父のひとり親控除は旧寡夫控除相当の人的控除額の差である1万円となります。 

 

 

配当控除

控除額:配当所得の金額×一定の控除率※

 

※控除率の表

  課税総所得金額等の合計額
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
種類 利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

 

外国税額控除

所得税から控除しきれない場合、県民税(所得割)、市民税(所得割)の順で控除します。

 

控除限度額の算出方法

県民税の控除限度額:所得税の控除限度額×12%

市民税の控除限度額:所得税の控除限度額×18%

 

 

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった場合に控除されます。

 

控除額の算出方法

次の(1)(2)のいずれか低い金額が控除されます。

(1)前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額

(2)前年の所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額−48万円)×5% (上限97,500円)  
※平成26年4月~令和3年12月に入居し、特例等が適用されている方は、前年の所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額−48万円)×7% (上限136,500円)

 

 

寄附金税額控除

対象になる寄付金

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
  2. 主たる事務所を県内に有する共同募金会及び県内に事務所を有する日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 鹿児島県の条例により指定された寄附金
  4. 枕崎市の条例により指定された寄附金

 

控除額の算出方法

本則控除額+特例控除額

 

本則控除額の算出方法

(寄附金額−2千円)×10%

※寄附金額の上限は、総所得金額等の合計額の30%です。

 

特例控除額の算出方法(ふるさと納税分)

(特例控除対象寄附金額−2千円)×(90%−所得税率)

※控除額の上限は、調整控除後の所得割額の20%です。

※課税山林所得を有する場合など所得の内容によっては控除額が異なる場合があります。

 

申告特例控除額の特例(ふるさと納税ワンストップ特例)について

ワンストップ特例を適用した場合、所得税の寄附金控除は適用されず、寄附した翌年の住民税(所得割)から所得税の控除相当額が控除されます。

控除額:特例控除額+所得税の控除相当額

 

ワンストップ特例の対象にならない方、不適用になる場合

次のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例の適用がされません。控除を適用する場合は確定申告または住民税申告を行ってください。

・確定申告等の義務がある方(営業等の収入がある方、給与収入が2ヶ所以上からある方、給与+公的年金を受け取っている方など)

・確定申告書または住民税申告書を提出した方

・5団体を超えて特例申請書を提出した方

・特例申請書等に記載した住所と寄附した翌年の1月1日にお住まいの住所が異なる方

 

参考

総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク> 

 

 

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

県民税の控除額:申告書に記載された配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2

市民税の控除額:申告書に記載された配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3