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後期高齢者医療保険料

印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月13日更新

後期高齢者医療保険料について

 被保険者に負担していただく後期高齢者医療保険料については、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。

 保険料の額については、被保険者の医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに見直しが行われています。

令和8年度の保険料

 保険料は、個人単位で計算され、被保険者個人が納付義務者となります。以下の「医療分」と「子ども・子育て支援金分」を合算した額が保険料になります。

 子ども・子育て支援金制度とは、令和8年度から始まった子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。子ども・子育て支援金については、保険料と併せてご負担いただきます。

 ● 医療分(令和8・9年度)

後期高齢者医療保険料

●子ども・子育て支援金分(令和8年度)※令和9年度については、令和8年度に決定されます。

後期高齢者医療保険料2

 

※ 基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。

  合計所得金額2,400万円以下・・・・・・・・・控除額43万円

  合計所得金額2,400万円超2,450万円以下・・・控除額29万円

  合計所得金額2,450万円超2,500万円以下・・・控除額15万円

  合計所得金額2,500万円超・・・・・・・・・・控除額の適用なし

 

子ども・子育て支援金制度について

 【子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせ】

 ○こども家庭庁コールセンター

  0120-303-272(受付時間:平日9時から18時)

 ・こども家庭庁HP<外部リンク>