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個人住民税納付方法

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月22日更新

個人住民税の納税の方法について

 個人住民税の納税は次の方法があります。

普通徴収

 自営業者などの場合(特別徴収によらない場合に限ります)は、年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて各人が市役所から送付された納税通知書(納付書)により住民税を納めていただくことになっています。また、希望される場合は口座振替の方法で納めていただくこともできます。

特別徴収

給与からの特別徴収

 給与所得者については、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年5月までの各月の給与から住民税を差し引き、これを翌月の10日までに納めていただくことになっています。

 なお、すべての年税額を納め終わる前に、退職・休職その他理由により給与から差し引けなくなった場合は、納税通知書(納付書)により、ご本人に直接納めていただくことになります。

納期の特例

 従業員が常時10名未満の事業所は、年12回の納期を年2回とする「納期の特例」という制度があります。納期の特例により納入を行う場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認申請書 [PDFファイル/101KB]」の提出が必要です。

特別徴収に係る申請書および届出書
特別徴収の実施について(お知らせ)

  鹿児島県及び県内すべての市町村は、平成27年度に個人住民税の特別徴収の対象となる事業所を一斉指定しました。

 事業者の皆さんには、特別徴収についてご理解をいただき、適正な実施をお願いいたします。

  • 鹿児島県の特別徴収のページ ⇒ 鹿児島県<外部リンク>

公的年金からの特別徴収

 65歳以上の公的年金を受給されている方で、これまで給与からの天引きや、納付書または口座振替で納付していた住民税のうち、公的年金に係る住民税を、年金からの天引きにより納付していただくものです。


平成28年10月以降適用となる公的年金からの仮徴収税額の算定方法の見直し

 年金からの徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から、仮徴収税額(4・6・8月分)は「前年度分の公的年金などの所得に係る年税額の2分の1に相当する額」となります。  

※この改正は仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、新たに税負担となる税額の増減が生じるものではありません。



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