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水道を使用されるみなさまへ

印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月27日更新
水道に関するご相談は、水道課管理係までご連絡ください。
お取り扱いは平日の午前8時30分から午後5時15分までです。その他の時間や休日はお取り扱いできません。

給水契約について

 本市水道事業による各家庭・事業所等への給水は、水道料金などの給水条件を規定した「枕崎市給水条例」に基づくものです。
 水道のご使用にあたっては、この条例が契約内容(定型約款)となりますので、リンク先からご確認ください。

※民法改正により「定型約款」に係る規定が新設(令和2年4月1日施行)されました。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」(注)をいい、本市水道事業においては、「枕崎市給水条例」が「定型約款」となります。

注)「定型取引」とは、ある特定の者が不特定多数を対象として大量に行う同種の取引で、画一的に取り扱われることが合理的とされるもの(例:電気・ガス供給、鉄道・バス運送など)で、取引条件を定めた「条項の総体」が「定型約款」となります。

 

水道の使用開始・中止について

 水道の使用開始

 水道を使い始める2~3日前までに下記事項を水道課までご連絡ください。なお、土日、祝祭日、年末年始等の営業日以外の日は水道使用開始の受付、実施は行っておりません。                                             

  • 住所 
  • 使用者氏名 
  • 連絡者氏名 
  • 連絡先(電話番号) 
  • 使用を始める日

水道料金の支払い方法

口座振替

 手続きは市役所水道課または枕崎市内の金融機関でできます。(通帳と通帳印を準備してください。ただし,ゆうちょ銀行は,市役所で手続きできませんので直接ゆうちょ銀行窓口での手続きになります。)

納付書で支払う

 納期内にお支払いください。支払い方法の詳細は,上水道料金のページをご覧ください。

※お身体の不自由な方等窓口支払いが困難な方につきましては,臨戸集金での納付方法もありますので,水道課までご相談ください。

水道の使用中止

 転居や転出のため水道を止める2~3日前までに水道課までご連絡ください。なお、土日、祝祭日、年末年始等の営業日以外の日は水道使用中止の受付、実施は行っておりません。

給水装置の管理について

 道路に埋めてある「水道管(配水管)」の取り出し口から,ご家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。ただし,受水槽方式のビル・マンション等は受水槽の入り口までが「給水装置」となります。水道メーターを除く「給水装置」は,建物所有者の財産です。給水管は年月が経つにつれ老朽化しますので,所有者において維持管理をお願いします。

 なお,公道上での自然漏水による修繕は水道課で対処いたしますので,異常を発見した場合は,すぐに水道課までご連絡ください。 また,給水装置の工事は,適正な施工を確保するため,枕崎市給水条例により市長が指定した指定給水装置工事事業者が施工を行っており,その施工方法についても,枕崎市給水装置工事設計施工基準に基づいて行っています。