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児童手当制度の一部が変わります

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月26日更新

所得上限限度額について

児童手当は児童を養育している方の所得に応じて、支給額が変わります。

今回の改正にあたり、新たに所得上限限度額が設けられ、所得が上限限度額を上回る方は、児童手当を受給することができません。

詳しくは児童手当のページをご確認ください。

現況届が原則廃止になりました

毎年すべての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度より、原則提出が不要となりました。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、枕崎市から提出の案内のあった方

対象の方には、枕崎市から手続きの案内を送付しますので、期限までに現況届を提出してください。

その他

以下に該当するときは、枕崎市に届出が必要です。

1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2. 受給者が配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)

3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5. 受給者が加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき