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児童手当

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月26日更新

児童手当について

 児童手当は、子育ての義務と責任は、まず、父母その他の保護者が負うという考えのもと、子どもを養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに役立てることを目的とし、中学校修了までの子どもに手当を支給する制度です。

対象となる子ども

 満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども

児童手当の受給資格者

 子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父または母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。

※ 子どもと住所が異なる場合(単身赴任や子どもの就学など)は、『監護・生計同一申立書』の添付が必要です。

児童手当・特例給付 別居監護申立書 [PDFファイル/185KB]

手当の額

児童の年齢、養育している方の所得に応じて支給額が変わります。

児童の年齢 支給額

【児童1人につき】

0歳から3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学校終了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校終了前(第3子) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円)           収入額の目安 所得額(万円) 収入額の目安

【所得制限限度額・所得上限限度額について】

  所得が(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童の年齢に関係なく、1人あたり月額5,000円を支給します。

 令和4年10月支給分より、新たに(2)所得上限限度額が設けられ、所得がこれを上回る場合、児童手当等は支給されません。

 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。                                                            

0人 622.0 833.3 858.0 1,071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1,124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1,162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1,200.0
4人 774.0 1,002.0 1,010.0 1,238.0
5人 812.0 1,040.0 1,048.0 1,276.0
  • 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額となります。
  • 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額にこの老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給を受けるための手続き等

  • 手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、枕崎市役所福祉課において申請(認定請求)を行う必要があります。
  • 市は、申請内容を審査の上、受給資格に適合する方には、認定通知書を送付します。
  • 手当の支払期月は、6月、10月、2月であり、前月分までの手当をお支払いします。
  • 手続きに必要なものは以下の通りです。
     印鑑 / 受給者名義の金融機関の口座 / 健康保険証の写し / マイナンバー / 
     ※その他必要に応じて提出する書類あり

申請について

次の場合は、15日以内に申請してください。

1. 初めてお子さんが生まれたとき

2. 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたときなど,手当の額が増額になるとき

3. 他の市町村から枕崎市に転入してきたとき

4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 児童手当の寄附について

 児童手当の全部または一部を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、関心のある方はお問い合わせください。

 その他

  • 子どもが海外に居住している場合は受給できません。(留学の場合は受給できる場合もあります。)
  • 子どもが施設に入所または里親に委任されている場合は、保護者でなく施設または里親への支給となります。
  • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給となります。(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)

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