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令和7年度税制改正に伴う介護保険料の特例措置について
印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月13日更新
令和8年度 介護保険料における算定方法について
令和7年度の税制改正において給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。
この見直しにより、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少し、介護保険事業の運営に支障が生じる可能性があることから、令和8年度の介護保険料の算定に限り、令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定する介護保険法施行令の改正が行われました(特例措置)。
特例措置の内容
合計所得金額の調整
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。
課税・非課税の判定
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により課税・非課税の判定を行うため、市民税が「非課税」であっても介護保険料の算定上は「課税」とみなされる場合があります。
特例減免
令和7年度および令和8年度どちらも市民税非課税の方については、上記の課税・非課税の判定を行わずに算定した保険料となるように特例の減免を行います。
関連資料
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(通知)vol.1449 [PDFファイル/213KB]
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応 [PDFファイル/2.47MB]



