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地方税法に基づく公示送達について
印刷用ページを表示する掲載日:2026年6月1日更新
公示送達について
納税義務者の方に、納税通知書や督促状などの書類をお届けしていますが、宛先不明等で返送されることがあります。
その時は調査を行い、新しい住所にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。
公示送達を行い、掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
これまで市税にかかる公示送達は枕崎市役所内の掲示板に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて、 市ホームページに公示送達書を一定期間掲示します。
注意事項
当ホームページはインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
● 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
● 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、
インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られているものであるか否かは問わない。)
へ転載、拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。



