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法人市民税の申告と納税

印刷用ページを表示する掲載日:2022年11月16日更新

中間・確定・修正申告

 法人市民税は,一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し,その申告した税金を納めることになっています。申告は,中間申告,確定申告,修正申告の大きく3つの区分に分類されます。

申告区分 納付税額 申告納付期限等

中間申告

 予定申告  事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6ヶ月の場合は年額の2分の1)と,前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)を基礎として計算した法人税割額との合計額

 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

 ただし,法人税(国税)の中間申告義務がない場合(前期の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下の法人)は,法人市民税の中間申告も必要ありません。

 法人税の更正を 仮決算による中間申告  事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6ヶ月の場合は年額の2分の1)と,その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告  均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には,その税額を差し引いた額になります。) 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内※法人税において,確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合には,法人市民税に係る確定申告書の提出期限も法人税で延長された期間だけ延長されます。ただし,この場合であっても納期限は延長されませんのでご注意ください。
修正申告 法人税に係る修正申告書を提出した場合 修正申告により増加した法人市民税の額   法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正・決定を受けた場合  法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内
その他の事由による場合  延滞なく申告してください

※ 地方税電子申告システムeLTAX(エルタックス)による電子申告も受け付けています。ぜひご利用ください。

各種申告書様式

更正の請求

 すでに提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合,更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては次のようなものがあります。

区分 提出期限
 提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったこと,計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき,欠損金が過少であるとき,中間納付額に係る還付金が過少であるとき。

 当該申告書に係る法定納期限から5年以内

 法人税の更正を受けたことに伴い,法人税割額の課税標準となる法人税額または法人税割額が過大となるとき  上記の期間を経過した後であっても,国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内に限って更正の請求をすることができます。(この場合,法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください。)

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