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国民健康保険税の特別徴収
印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月25日更新
特別徴収とは
国民健康保険税における「特別徴収」とは、支給される年金から天引きにより国民健康保険税を納めていただく納付方法です。
特別徴収の対象世帯
原則として、次の項目に当てはまる世帯が特別徴収の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
- 世帯内の国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
- 世帯主の年間の年金受給額が18万円以上であること。(複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収されている公的年金の年間の支給額が18万円以上である場合になります。)
- 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を越えないこと。
納税通知書兼特別徴収開始通知書
特別徴収の方には4月中に4月、6月、8月支給の年金から引かれる税額を、8月中に10月、12月、翌年2月支給の年金から引かれる税額を通知します。このうち、前年度以前から特別徴収の方は、4月、6月、8月の3回分については、その年の2月分の国民健康保険税額と同じ額で年金から天引きします。(これを仮徴収といいます。)また、その年度から新たに特別徴収となる方は、前年度の年税額の6分の1相当額が年金から天引きされます。
なお、10月以降の3回分は、その年度の国民健康保険税額を計算し仮徴収額分を差し引いた残りの額を3回に分けて年金から天引きします。このため、前々年中と前年中の所得金額や世帯構成が変動していないにもかかわらず、仮徴収時と10月以降の1回の天引きの額が大きく異なる場合があります。
徴収方法の変更について
申請をすることで、特別徴収から普通徴収に納付方法を変更できます。ただし、口座振替にすることが条件となります。
国民健康保険税の納付において、既に口座振替の登録のある方
納付方法変更申出書に必要事項を記入し、税務課管理収納係まで提出してください。
国民健康保険税の納付において、口座振替登録がない方
- 口座振替取扱金融機関で国民健康保険税の口座振替の手続きをする。
※口座振替の手続きについては国民健康保険税の普通徴収のページをご覧ください。
国民健康保険税の普通徴収のページ - 「納付方法変更申出書」に必要事項を記入し、金融機関から口座振替手続き時に渡される「国民健康保険税口座振替依頼書お客様控」または、その写しとともに、税務課管理収納係まで提出してください。