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後期高齢者医療保険料の軽減・減免

印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月13日更新

後期高齢者医療保険料の軽減について

 所得の少ない方や社会保険等の被扶養者であった方については、保険料の軽減措置が適用されます。

均等割額の軽減表(令和8年度)

世帯内の被保険者全員と世帯主の所得合計額 区分

軽減割合

軽減後の均等割額
43万円以下(※1) 医療分 7.2割軽減

19,500円

子ども分

7割軽減 400円

43万円(※1) + 31万円 × (被保険者数)以下

医療分 5割軽減

34,900円

子ども分

700円

43万円 (※1)+57万円 × (被保険者数)以下

医療分 2割軽減

55,800円

子ども分

1,100円

※1 同一世帯内の被保険者及び世帯主で、給与所得者等を有する方が2人以上いる場合は、43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数 - 1)が適用されます。

※公的年金については、特別控除15万円を上限に減じた上で計算します。

※「給与所得者等」とは、給与所得者または年金所得者もしくはその両方の所得がある方のことを言います。

後期高齢者医療保険制度への加入時に社会保険等の被扶養者だった場合

保険料 軽減割合

年間保険料

均等割額

5割軽減

35,600円

所得割額

かかりません 0円

※ただし、上記の均等割額の軽減表で、7割軽減に該当する方はそちらの軽減が優先されます。

※均等割軽減については資格取得から2年間を経過するまでの措置です。

後期高齢者医療保険料の減免について

 災害などにより重大な損害を受けた時や、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。

保険料減免基準表

(1)  被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)  被保険者またはその属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3)  被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)  被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作・不漁、その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5)  全各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。