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原動機付自転車の改造登録
印刷用ページを表示する掲載日:2019年11月27日更新
原動機付自転車の改造登録について ~虚偽の申告は罰せられます~
原動機付自転車を改造し、排気量や車両種別が変更になる場合については、原動機付自転車改造申告書を添付し、登録申請していただく必要があります。
改造内容 |
記入事項 |
添付書類 |
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エンジンを乗せ替えた場合 | 変更後のエンジン番号を記入 |
部品等の購入代、作業費の領収証の写しなど。 |
排気量が変わる改造を行った場合 | 排気量の計算式を正確に記入 | |
改造キットと付けた場合 | キットの名称を記入 | |
ミニカーへの変更 | 左右のタイヤの中心間の距離を記入 | 車両全体と輪距の寸法がわかるようにスケール等をあてた状態で撮影した写真など。 |
登録申請に必要な書類
登録済みの車両を改造する場合 |
廃車済みの車両を改造する場合 |
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注意点
本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが、安全性・耐久性などのあらゆる面から、試験等を繰り返し、車両の生産を行っています。本来よりも大きなパワーが出るなどの改造を行うと、制動力・安全性の面で、車体の性能が不足していることが考えられます。
また、市役所では、原動機付自転車の排気量等に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しており、改造した車両が、「道路運送車両法の保安基準等を満たしている」ということで発行しているわけではありません。改造しても、「1人乗り」が「2人乗り」等にはなりませんので、走行にあたっては、改造前と変わらないということをご理解の上、改造等を行ってください。
なお、車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両種別のものになります。必要免許の取得や整備を行っていない場合には、違反となりますので、注意してください。また、改造などを偽って申告した場合は地方税法449条の規定により罰せられます。