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軽自動車税(種別割)の減免
印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月17日更新
軽自動車税(種別割)減免について
身体または精神に障害のある方や公益法人等がその目的のために使用している軽自動車等を対象に、申請することによって当該年度における軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。申請期間は納期限の7日前までです。申請期限を過ぎると、申請をお受けすることができません。また、減免の申請は毎年度申請が必要ですので、ご注意ください。
身体障害者等の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(以下「身体障害者等」といいます。)が所有する軽自動車等
※障害の程度によっては、対象とならない場合があります。
※期限後に手帳を取得された方は、翌年度からの申請になります。(月割の制度はありません。)
※身体障害者等が18歳未満もしくは精神障害者である場合は、生計を一にする者が所有する軽自動車等も対象となります。
※減免を受けることのできる車両は、身体障害者等1人に対して普通自動車を含め1台に限ります。
申請に必要なもの
- 上記のいずれかの手帳
- 軽自動車税納税通知書兼納付書
- 運転免許証(本人運転でない場合は、下記生計同一証明を取得する方の免許証)
- 自動車検査証(電子車検証の場合は、お持ちであれば検査記録事項帳票も併せてご持参下さい。)
- 生計同一証明(身体障害者等と生計を一にする方が、身体障害者等の通院、通学等を目的に使用する場合に必要)
- マイナンバーカードまたは通知カード
※生計同一証明の交付には、身体障害者等の通院を証明するもの(直近3か月分の病院の領収書等)が必要です。
構造上の減免
軽自動車の構造上、身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等
申請に必要なもの
- 軽自動車税納税通知書兼納付書
- 自動車検査証(従来の車検証の場合は写し、電子車検証の場合は検査記録事項帳票でも可)
- 初年度につき身体障害者等の利用に供するために行った設備等の写真(標識番号も入っていること)
公益減免
公益法人等がその公益事業のために直接専用するものと認められる軽自動車等
申請に必要なもの
- 軽自動車税納税通知書兼納付書
- 自動車検査証(従来の車検証の場合は写し、電子車検証の場合は検査記録事項帳票でも可)
- 減免を受けようとする軽自動車等が公共の用に供されていることを確認できる書類
- 初年度につき法人の定款(写し)
- 初年度につき減免を受けようとする軽自動車等の写真(標識番号も入っていること)