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育児・介護休業法が改正されました
育児・介護休業法が改正されました
育児休業を取得しやすくするため、育児・介護休業法が改正されました。
柔軟で取得しやすい育児休業制度に変わるほか、育児休業を取得しやすい職場環境づくりなどに事業主が取り組む必要があります。
1 令和4年4月1日からは、以下の点が変わります
(1) 事業主は、研修の実施、相談窓口設置など育児休業を取得しやすい職場環境づくりのための措置を行うことが義務になります。
(2) 労働者から本人または配偶者の妊娠・出産について申し出を受けた事業主が、その労働者に対して、個別に育児休業に関する制度等を周知し、また、育児休業を取得するかどうか労働者の意向を確認することが義務になります。
(3) 期間を定めて雇用される労働者が育児休業または介護休業を取得する際の、勤続1年以上の要件が廃止されます。
2 令和4年10月1日からは、以下の点が変わります
(1) 「産後パパ育休」が新設されます。子の出生後8週間以内の4週間以内で、2回に分割して育児休業を取得できるようになります。
(2) 「産後パパ育休」以外でも、育児休業を1歳までの間に2回まで分割して取得できるようになります。
(3) 1歳以降の育児休業を、夫婦で交代して取得できるようになります。また、やむを得ない事情がある場合は、再度取得できるようになります。
3 令和5年4月1日からは、以下の点が変わります
常時雇用する労働者数が1000人を超える企業は、育児休業取得率を公表することが義務になります。
終業規則の見直しは必要です
鹿児島労働局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
詳しくは、鹿児島労働局 雇用環境・均等室にお問い合わせください。
(電話 099-223-8239)