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鹿児島県の最低賃金について
印刷用ページを表示する掲載日:2023年10月6日更新
鹿児島県の最低賃金について
守ってね!最低賃金。
最低賃金は、臨時・パート・アルバイトなど全ての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、「外国人技能実習生」は「技能習得中のもの」には該当しません。
最低賃金表<外部リンク>
お問い合わせ先
鹿児島県労働局賃金室
電話番号 099-223-8278
鹿児島県労働局ホームページ <外部リンク>