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水道水におけるPFOS及びPFOAの検査結果を公表します
印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月10日更新
本市でのPFOS及びPFOAの検査は水質検査計画で定め、令和2年度より市内の金山浄水場、深浦水源ポンプ場、白沢水源ポンプ場で毎年8月に年1回行っています。
検査結果は、3箇所の浄水施設での検査において目標値以下の定量下限値であることを確認しています。
項目:30ペルフルオロオクタンスホン酸(PFOS)ペルフルオロオクタン酸(PFOA)
暫定目標値:0.00005mg/L以下(PFOSとPFOAの合算値で50ng/L)
検査結果:0.000005mg/L 3箇所の浄水施設出口
定量下限値:0.000005mg/L
検査結果は、3箇所の浄水施設での検査において目標値以下の定量下限値であることを確認しています。
項目:30ペルフルオロオクタンスホン酸(PFOS)ペルフルオロオクタン酸(PFOA)
暫定目標値:0.00005mg/L以下(PFOSとPFOAの合算値で50ng/L)
検査結果:0.000005mg/L 3箇所の浄水施設出口
定量下限値:0.000005mg/L
水道水における有機フッ素化合物(PFAS)について
有機フッ素化合物とは、炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物の総称であり、代表的なものとして、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)があります。
これらの化合物はコーティング剤や泡消化薬剤など、幅広い用途において用いられていました。しかし、環境中で分解されにくく、蓄積性が高い物質であることから、現在では国内における製造・輸入等が原則禁止されています。
これらの化合物はコーティング剤や泡消化薬剤など、幅広い用途において用いられていました。しかし、環境中で分解されにくく、蓄積性が高い物質であることから、現在では国内における製造・輸入等が原則禁止されています。
水道水におけるPFOS及びPFOAの基準
令和2年4月1日に、厚生労働省が「PFOS及びPFOA」を水質管理目標設定項目に位置付け、暫定目標値を「PFOS及びPFOAの合算値で50ng/L以下」と定めています。
※暫定目標値は体重50キログラムの人が一生涯にわたり毎日2リットルの水を飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じない値として国が設定したものです。
1ナノグラムは1グラムの10億分の1
※暫定目標値は体重50キログラムの人が一生涯にわたり毎日2リットルの水を飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じない値として国が設定したものです。
1ナノグラムは1グラムの10億分の1
健康への影響
人の健康への影響は、コレステロール値の上昇や発がん性などが報告されていますが、国際的にも科学的な知見が不十分であり、国においても引き続き毒性評価の情報収集、検出状況の把握を進めることとしています。
水質管理目標設定項目とは
水道水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期す見地から、水道事業者等において水質基準にかかる検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握することを目的に、通知において定められている水質管理上の項目です。
水質基準項目に準じて水質検査を実施するよう水道事業者に要請されているもので、現在は25項目実施しています。
水質基準項目に準じて水質検査を実施するよう水道事業者に要請されているもので、現在は25項目実施しています。