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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新

戸籍への振り仮名記載について

これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク> (外部サイトへリンク)をご覧ください。

振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ

1 記載する予定の振り仮名の通知が届きます。

枕崎市に本籍のある方は、7月上旬以降順次通知が届く予定です。

戸籍に記載予定の振り仮名をお知らせする通知をメールシーラーはがきで郵送します。

届いたら必ず開封して通知内容を確認してください。

※住民票がある自治体ではなく、本籍地(戸籍がある市区町村)の自治体から通知が郵送されます。

※通知は、同一戸籍同一住所の方4名までが1通に記載され、同一戸籍で別住所の方は、それぞれ郵送されます。

2 氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

〇通知した振り仮名が正しい場合は振り仮名の届出をする必要はありません。

改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ウェブサイト「振り仮名の届出について」<外部リンク> (外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に振り仮名を届け出ることになり、戸籍に記載されます。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合(届出不要の場合も含みます)には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、令和7年5月26日から1年を経過した日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。

この場合は1回に限り、ご自身の届出により、戸籍に記載された振り仮名を変更することが可能です。(この場合、家庭裁判所の許可は不要です。)

なお、「2 氏名の振り仮名の届出」を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

1 届出人について

の振り仮名】

原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【名の振り仮名】

原則として戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。

注)戸籍に記載されている者が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。

注)戸籍に記載されている者が15歳以上18歳未満の場合は、戸籍に記載されている本人またはその法定代理人が届出人となります。

2 届出方法について

氏名の振り仮名の届は、以下の方法より届出が可能です。

〇マイナポータル

・必要なもの:マイナンバーカード・利用者用電子証明書(数字4ケタの暗証番号)・署名用電子証明書(英数字6ケタ以上の暗証番号)

・届出先:マイナポータル<外部リンク> (外部サイトへリンク)

※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。

〇市区町村窓口

・必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。)・本籍地の市区町村から郵送された通知書

・届出先:本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場

【氏の振り仮名】氏の振り仮名の届書様式 [PDFファイル/753KB] (PDF形式)

【名の振り仮名】名の振り仮名の届書様式 [PDFファイル/746KB] (PDF形式)

〇郵送

・必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。)・郵送用封筒・郵送料金

・送付先:本籍地の市区町村役場

3 戸籍に記載される氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。しかし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、一般の読み方以外の読み方で届け出ることができます。一般の読み方以外の氏名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

この氏名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが想定されます。

4 振り仮名届出に関するお問い合わせについては、下記コールセンターをご利用ください。

【法務省コールセンター】

電話 0570-05-0310

開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始除く)

詐欺被害にご注意ください

・振り仮名の届出には手数料はかかりません。

・届出をしなかったからといって罰金などの制裁はありません。

・市区町村や法務省を名乗る不審な電話や訪問、金銭を要求する詐欺には十分ご注意ください。

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