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伐採届の提出について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月3日更新

山林の立木を伐採するときは届出が必要です

 森林所有者等が森林の立木を伐採する場合は、伐採開始日の90~30日前に市町村へ届出をしなければなりません。
 また、伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」をそれぞれ提出する必要があります。

 持続的な森林経営を実現していくためには、伐採後において計画的に造林・更新をさせていく必要があることから、本届出には、伐採計画と併せて伐採後の造林計画についても記載することとなっています。
 地域の森林資源の循環を図るため、スギ・ヒノキの伐採後においてはぜひ再造林を行いましょう。

  伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページが開きます)<外部リンク>

伐採の届け出が必要ない場合

 ○1ヘクタール以上(太陽光発電の場合は0.5ヘクタール以上)の開発を行う場合
  (県知事への開発許可申請が必要になります。)

 ○ごく小規模(10本未満、かつ、50平方メートル未満)の伐採を行う場合
  (伐採箇所が複数ある場合、それぞれの箇所の間が20m未満の場合は1箇所とみなします。)

 ※ 届出が必要な場合に、未届けで伐採すると森林法の規定による罰則を受ける場合があります。
   届出が必要か不明な場合は、農政課耕地林務係(電話番号76-1183)にお問い合わせください。

届出の対象者

 森林所有者や立木を伐採する者などです。
 伐採する者と、伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同で届出してください。

届出の種類と提出期間

 1 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

 2 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

 3 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書の様式

 00_伐採及び伐採後の造林の届出書 チェックリスト [PDFファイル/45KB]

 00_伐採及び伐採後の造林の届出書 提出書類一覧 [PDFファイル/56KB]

 01_伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/44KB]

 01_伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF) [PDFファイル/165KB]

 02_伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]

 02_伐採に係る森林の状況報告書(PDF) [PDFファイル/78KB]

 03_伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]

 03_伐採後の造林に係る森林の状況報告書(PDF) [PDFファイル/77KB]

 04_隣接地に対する誓約書 [PDFファイル/20KB]

 05_誓約書(伐採届出者が土地所有者でない場合) [PDFファイル/21KB]

届出・報告様式の更新について

 令和5年4月1日から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。

 伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/229KB]

記載例

 01_伐採及び伐採後の造林の届出書【記載例】 [PDFファイル/184KB]

 02_伐採に係る森林の状況報告書【記載例】 [PDFファイル/157KB]

 03_伐採との造林に係る森林の状況報告書【記載例】 [PDFファイル/137KB]

 

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