ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 窓口負担割合等のご相談窓口について

本文

窓口負担割合等のご相談窓口について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月9日更新

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、保険者へ相談できます。

・医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)は2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担(ただし、所得状況等によって現役並み所得者は3割)とされています。

・医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。

・オンライン資格確認で受診される場合、税の申告状況や、データ登録の状況等によっては区分が確認できないことがあります。

・医療機関等の受診時には、窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いすることになりますが、その請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、次の相談窓口に相談ください。

 ※ お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

相談窓口

枕崎市国民健康保険の被保険者の方

枕崎市健康課保険医療係 0993-76-1127

参照

厚生労働省ホームページ
鹿児島県後期高齢者医療被保険者の方は鹿児島県後期高齢者医療広域連合までご相談ください

Tel:099-206-1397

70歳から74歳までの現役並み所得者について

世帯内の70歳から74歳までの国保加入者のうち、前年(1月から7月までは前々年)中の住民税課税標準額が145万円以上の方が1人以上いる場合には、世帯内の70歳から74歳までの方はすべて現役並み所得者(3割負担)になります。
ただし、住民税課税標準額が145万円以上であっても、以下の条件に該当する場合、申請をすれば2割負担になります。

70歳から74歳までの国保加入者が1人の場合、年収額383万円未満
70歳から74歳までの国保加入者が2人以上の場合、年収額520万円未満

※ 申請した翌月の1日から適用となります。