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枕崎市健康づくり推進条例を制定しました
枕崎市では、市民の健康づくりのさらなる推進をめざし、「枕崎市健康づくり推進条例」を制定ました。枕崎市民の健康寿命延伸に向けて、行政をはじめ、市民、地域団体、事業者、関係機関等と協力して取り組みたいと考えています。
枕崎市健康づくり推進条例(全文)
市民にとって、健康は何物にも勝る最上の喜びであり、市民共通の願いである。
本市は、健康ですべての人々にやさしいまちづくりを目指し、市民の生涯にわたる健康づくりの推進のために、市民自らが健康づくりに取り組むことができるような各種施策や、市民の健康づくりのために効果的と考えられる各種保健事業に取り組んできた。
しかしながら、本市は脳卒中の死亡率が全国と比べて男女ともに高く、その要因と考えられる高血圧症や糖尿病を始めとする生活習慣病対策が重要な課題となっている。平均寿命や健康寿命の延伸のため、今後はより一層の健康づくりの推進が求められている。
健康づくりは、本来、市民一人一人が自ら主体的に取り組むものであるが、市民の健康づくりを更に推進するためには、市民のみならず、市、地域団体、事業者、関係機関等の密接な連携の下に、社会全体で健康づくりに取り組んでいくための環境を整備していく必要がある。
ここに、健康づくりの基本理念及び施策の推進のための基本的事項を明らかにし、市全体で現状や課題を共有し、全ての市民が健やかに生活することができる地域社会の実現を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢化の進展、疾病構造の変化等による医療費や介護給付費など社会保障費の増大に伴い、市民の健康づくりがますます重要になってきていることにかんがみ、本市の健康づくりに関し基本理念を定め、市の責務、市民の努力義務並びに地域団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、健康づくりの推進について基本的な事項を定めることにより、市民の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市民が健やかに生活することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 健康づくり 市民が生涯にわたって生き生きと健やかに生活することができるようにするための性別、年齢及び心身の状態に応じた健康の保持及び増進を図るための継続的な取組をいう。
⑵ 地域団体 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により、住みよい地域社会をつくることを目的として構成された団体をいう。
⑶ 事業者 市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、市民において、健康が生活の質の向上に不可欠であることを認識され、主体的に推進されなければならない。
2 健康づくりは、市民、市、地域団体、事業者、関係機関等が相互に連携を図りながら、地域全体で推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、国及び鹿児島県その他の地方公共団体との連携並びに市民、地域団体、事業者、関係機関等との協力により、市民の健康づくりの推進に関する施策(以下「健康づくり施策」という。)を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、健康づくり施策の実施のために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
3 市は、各種施策の実施に当たっては、市民の健康づくりの推進に配慮するよう努めなければならない。
4 市は、健康づくりの推進に関する情報の収集、分析及び提供並びに健康づくり施策の評価に努めなければならない。
(市民の努力義務)
第5条 市民は、自らの健康の保持及び増進を図るため、次に掲げる事項に努めるものとする。
⑴ 健康づくりに対する関心と理解を深め、健康づくりを実践すること。
⑵ 健康診査、がん検診その他の健康診断を受診し、自らの健康状態を把握すること。
⑶ 自らの心身の状態に応じて、三大健康要素である食事、運動及び睡眠を中心とした健康な生活習慣を身に付けること。
⑷ 医師、歯科医師、薬剤師等に適宜相談し、又は指導若しくは治療を受ける等、必要に応じて医療・介護関係者の支援を受けること。
(地域団体の役割)
第6条 地域団体は、地域住民の健康づくりを推進するため、地域の特色を生かした運動その他の健康づくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 地域団体は、市及び事業者が実施する健康づくりを推進する取組に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その使用する者の健康診断等の受診及び休暇の取得の促進、受動喫煙の防止その他の心身の健康に配慮した職場環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、市及び地域団体が実施する健康づくりを推進する取組に協力するよう努めるものとする。
(健康増進計画の策定)
第8条 市長は、健康づくり施策を総合的かつ計画的に実施するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定により、健康づくり施策についての計画(以下「健康増進計画」という。)を策定するものとする。
2 健康増進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
⑴ 健康づくりの推進に関する基本方針
⑵ 健康づくり施策における目標数値
⑶ 前2号に掲げるもののほか、健康づくり施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 市長は、健康増進計画を定めようとするときは、広く市民の意見を聴くとともに、市民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、健康増進計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、健康増進計画の変更について準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に策定されている健康まくらざき21は、第8条第1項の規定により策定された健康増進計画とみなす。