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生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)実施のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2026年10月29日更新

「令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施します

R8生活のしづらさ調査ポスター

令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の概要

1.調査の目的

 この調査は、障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的として厚生労働省が実施するものです。調査へのご理解とご協力をお願いします。

2.調査の対象

 全国5,578の調査区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。

枕崎市では1地区が調査対象となります。(国見町の一部)

3.調査の時期

令和8年11月1日(日曜)を調査日として実施します。

令和8年11月中(11月1日~30日)に調査員が対象世帯に訪問をいたしますので、ご協力ください。

調査員が調査に際し訪問する場合は、常に鹿児島県発行の調査員証を携帯しております。

4.調査の事項

(1)調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等
(2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望等

5.調査の方法

(1)調査員証を持った調査員が、10月下旬から11月上旬に調査対象地区内の世帯に、『調査実施のお知らせ』を郵便受けに投函します。

事前にご連絡いただければ、調査員が訪問することを断ることもできます。

(2)調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
(3)調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(自計郵送方式)。
(4)調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
〇視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
〇調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
〇障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆

​6.協力のお願い​

調査対象世帯には令和8年10月下旬以降に「調査実施のお知らせ」が配布されます。

調査員が訪問した際には、ご協力をお願いします。

調査員が調査に際し訪問する場合は、常に鹿児島県発行の調査員証を携帯しております。

7.秘密の保持

調査票には個人を特定できる質問はなく、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。

8.調査の集計

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において集計を行い、その結果は生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況として公表するとともに、厚生労働省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>に掲載します。

9.お問い合わせ先

​〇枕崎市福祉課障害福祉係(Tel0993-76-1197)

〇厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係

(代表番号)03-5253-1111(内線番号)3029

(参考)厚生労働省ホームページ

令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)|厚生労働省<外部リンク>