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介護保険の適用除外施設について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年2月20日更新

介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者)または、1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険適用除外施設に入所した場合は、介護保険被保険者には該当しません。そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所されたときには、届出が必要になります。

届出書類

介護保険資格 取得・異動・喪失届 [PDFファイル/72KB]

65歳以上の人が介護保険適用除外施設に入所または退所した場合

福祉課高齢者介護保険係へ届出が必要です。

介護保険適用除外施設に入所した人

介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。また介護保険のサービスを受けることができません。

介護保険適用除外施設を退所した人

介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。介護が必要になったときには、要介護(支援)認定を受け、費用の一部を支払って介護保険のサービスを利用できます。

40歳以上65歳未満の2号被保険者の人が介護保険適用除外施設に入所または退所した場合

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)へ届出が必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
枕崎市の国民健康保険に加入している人で介護保険適用除外施設に入所した方は、届出をしていただくことで国民健康保険の介護分の納付の必要がなくなります。また、介護保険適用除外施設を退所した場合も届出が必要です。

適用除外となる方(1)、(2)及び施設(3)~(11)

 (1)障害者自立支援法第29条第1項の規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者

  (注)障害者自立支援法第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項の生活介護及び第10項の施設入所支援に限る。)を受けている者

(2)障害者自立支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

 (注)身体障害者福祉法第18条第2項の規定による入所者(やむを得ない理由による措置)

(3)児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

(4)児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(この指定に係る治療等を行う病床に限る。)

(5)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 (注)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定による設置

(6)ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等

 (同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)

(7)生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

(8)労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設

 (注)同法に基づく年金たる保険給付を受給し、居宅介護が困難な者に入所介護を提供するもの

(9)障害者支援施設

 (注)知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による入所の知的障害者に係るもの

(10)指定障害者支援施設

 (注)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るもの

(11)障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

 (注)障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者

鹿児島県内の介護保険適用除外施設

鹿児島県適用除外施設一覧 [PDFファイル/88KB]

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