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固定資産(土地や家屋)を所有する方が死亡された場合は、法務局で相続登記の手続きなどが必要です。1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了すると翌年度からは新しい所有者が固定資産税の納税義務者となります。
相続登記が完了しなかった場合、所有者は死亡された方のままですが、納税の義務は相続人が承継することになります。相続登記が完了するまでは固定資産税は相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただくことになります。相続人が複数の場合は、代表して納税通知書を受領される方を「現所有者申告書」により指定していただきます。
所有者が死亡したことが判明した場合、後日「現所有者申告書」を相続人の方などに送付します。この届は固定資産税の納税通知書等を受領していただく方を指定するものであり、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の手続きとは関係ありません。
市外在住者の場合は、死亡されたことが市で把握できないことがありますので、死亡された方の氏名で納税通知書が届いている場合は税務課固定資産税係までご連絡ください。
未登録家屋の納税義務者を変更される場合は、「未登録家屋の納税義務者変更届」を提出してください。
相続による変更の場合、ほかに相続人がいるときは遺産分割協議書の写しまたは承諾書が必要になります。
遺贈の場合は、遺言書の写しが必要になります。
未登録家屋の納税義務者変更届 [PDFファイル/185KB]
固定資産の納税管理人になっている方が亡くなられて、新たに納税管理人を選任する場合は「納税管理人申告書」の提出が必要となります。納税管理人とは枕崎市内に居住する方で、市外の納税義務者から納税等を委任された方です。