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離婚届(離婚したとき・協議離婚)

印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月31日更新

届出期間

届けた日から効力を生じます

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 離婚届書(成人である証人2人の署名が必要です。)
  • 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード,運転免許証、パスポートなど)

届出の後に必要なもの

  • 氏名、住所の変更のある方のマイナンバーカード
  • 国民健康保険資格確認証(所持者のみ)
  • ひとり親手当手続き及び子ども医療費助成金の手続き

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

  • 民法等の一部を改正する法律が令和6年5月17日に成立しました。この法律は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。なお、この法律は2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
  • 離婚届の様式についても令和8年4月1日から新様式に変更の予定です(新様式は用意ができ次第窓口で配布します)。

  • 離婚届の新様式には未成年の子の親権について「父母双方が親権を行う子」等の記入欄等が追加されます。旧様式に記入している場合は追加欄の様式を添付して提出することができますので、記入の仕方など不明な点がありましたら、事前にご相談ください。

共同親権について

  • 父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の法改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

協議離婚の場合​

  • 父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

  • 次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

    虐待のおそれがあると認められるとき
    DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

    また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

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