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届けた日から効力を生じます
夫と妻
離婚届の様式についても令和8年4月1日から新様式に変更の予定です(新様式は用意ができ次第窓口で配布します)。
離婚届の新様式には未成年の子の親権について「父母双方が親権を行う子」等の記入欄等が追加されます。旧様式に記入している場合は追加欄の様式を添付して提出することができますので、記入の仕方など不明な点がありましたら、事前にご相談ください。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
虐待のおそれがあると認められるとき
DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。