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本文
子どもが生まれた日を含めて、14日以内 (14日目が市役所の休日の場合はその翌日まで)
子どもの父または母。(来庁できない場合でも父または母の署名が必要となります。)
子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなの範囲です。
2025年(令和7年)5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。
出生届に記入した子の振り仮名について、以下に該当すると法務省により判断された場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方として認められる振り仮名に修正していただく必要があります。
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
使える漢字は下記リンク先でご確認ください。
法務省ホームページ「子の名に使える漢字」<外部リンク>
名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。
一般の読み方かどうか不安な場合は、出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
市役所での判断が難しい場合、法務局への問い合わせを行い、処理に時間がかかる場合があります。この場合、届出の当日中に住民登録、出生届出済証明(母子手帳への記載)の発行、児童手当、子ども医療費等の出生届の関連手続きが行えない場合があります。