障害者手帳
身体障害者手帳
障害者手帳には、
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」があります。
1.身体障害者手帳
身体に障害のある方が所持する手帳です。各種サービス、支援を受けるために必要となります。障害の程度によって、1級から7級(※)までの等級と、第1種・2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。(※7級障害が1つだけの場合は手帳は交付されません。)
交付手続きの流れ
対象となる方
身体(視覚、聴覚、平衡感覚、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)に障害のある方
新規申請時にご用意いただくもの
- 身体障害者診断書・意見書(指定書式に指定医師が作成したもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 身体障害者手帳交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
障害の追加・障害の程度変更の場合
- 身体障害者診断書・意見書(指定書式に指定医師が作成したもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 身体障害者手帳再交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
紛失または破損・汚損の場合
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 身体障害者手帳再交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 身体障害者手帳(破損・汚損の場合)
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
氏名や住所が変わった場合及び手帳所持者がお亡くなりになった場合
福祉課で手続きが必要です。身体障害者手帳と印鑑(認印可)をお持ちください。
2.療育手帳
知的障害により日常生活や社会生活において制約のある方が、一貫した相談指導を受けたり、いろいろな支援を受けやすくするために必要な手帳です。
障害の程度によって、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の手帳が交付されます。その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
また、手帳取得後は一定期間後に再判定を受ける必要があります(一部例外を除く)。再判定の日時は、定められた再判定年月の3ヶ月前から、鹿児島知的障害者更生相談所または鹿児島県中央児童相談所に直接連絡を入れて日程調整を行う必要があります。
交付手続きの流れ
新規申請時にご用意いただくもの
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 療育手帳交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
※事前に鹿児島知的障害者更生相談所または鹿児島県中央児童相談所での判定が必要となります。
紛失または破損・汚損の場合
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 療育手帳再交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 療育手帳(破損・汚損の場合)
氏名や住所が変わった場合及び手帳所持者がお亡くなりになった場合
福祉課で手続きが必要です。療育手帳と印鑑(認印可)をお持ちください。
3.精神障害者保健福祉手帳
精神障害者のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方に交付される手帳です。障害等級は、1級から3級まであり、有効期間は2年間で更新手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。
交付手続きの流れ
新規申請時にご用意いただくもの
- 診断書(指定書式)または年金証書(※ただし、精神の病名で受給していること)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 障害者手帳申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 同意書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
更新時の場合
- 診断書または年金証書(※ただし、精神の病名で年金受給していること)
- 印鑑(認印可)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障害者手帳申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 同意書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
紛失または破損・汚損の場合
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 精神障害者保健福祉手帳(破損・汚損の場合)
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
氏名や住所が変わった場合及び手帳所持者がお亡くなりになった場合
福祉課で手続きが必要です。精神障害者保健福祉手帳と印鑑(認印可)をお持ちください。