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世帯の国民健康保険加入者全員(世帯主が国民健康保険加入者でない場合でも、世帯主を含みます。)の前年中の総所得額等の合計額が一定の基準以下の場合は、均等割額及び平等割額の7割・5割・2割をあらかじめ減額します。
軽減割合 | 基準所得金額(令和6年4月1日~) |
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7割 | 世帯の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 世帯の総所得金額等が43万円+29万5千円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 世帯の総所得金額等が43万円+54万5千円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
65歳未満の方で、ハローワークが発行する雇用保険受給資格証中にある離職理由が倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者=理由コード11,12,21,22,31,32)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者=理由コード23,33,34)の方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。(特例受給資格者は対象となりません。)
軽減内容は、離職日の翌日から翌年度末までの間、総所得金額等の計算に際し離職者本人の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。
なお、申請には雇用保険受給者証または雇用保険受給資格通知が必要となります。
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、未就学児(※1)に係る均等割額を5割減額する措置を行います。 この減額は令和4年度分(令和4年4月1日~令和5年3月31日まで)の保険税から適用しています(※2)。
※1 未就学児とは国民健康保険に加入している小学校入学前の6歳以下の子どものことをいいます。
※2 遡って令和4年3月31日以前の保険税がある場合は、この減額は適用されません。
【未就学児1人に係る保険税(均等割額)の目安】
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 均等割合計額(減額後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽減なし | 12,650円 | 4,100円 | 16,750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割軽減 | 10,120円 | 3,280円 | 13,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5割軽減 | 6,325円 | 2,050円 | 8,375円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7割軽減 | 3,795円 | 1,230円 | 5,025円 |
・国民健康保険に加入している未就学児全員が減額の対象となります。申請をしていただく必要はありません。
・既に、低所得世帯への軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額を5割減額します。
≪ 注意事項 ≫
1. 収入の申告をしていない未申告世帯に所属する未就学児は、正しく減額されない場合がありますので、収入の申告をお願いします。
2. 減額後の保険税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が保険税額となります。
3. 税額の端数処理により、減額後均等割保険税額が異なる場合があります。
令和6年1月1日より子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入されている出産被保険者の産前産後期間相当分の保険税を免除します。
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行(75歳になった方等)することによって国民健康保険加入世帯の負担が大きく変わることのないように緩和措置が設けられています。
災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税支払いが著しく困難と認められる場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。また分割での納付も可能です。
特別な事情で国民健康保険税の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めに税務課管理収納係へご相談ください。
国民健康保険税は、所得割の算定、軽減の判定などのため、世帯主及び世帯の国民健康保険加入者全員の所得の申告が必要となります。
なお、所得税の申告が必要ない方でも、国民健康保険税の軽減の判定や高額療養費の自己負担限度額の判定などのため、毎年3月15日までに、必ず申告をしてください。
前年度に国民健康保険税の軽減の適用を受けていても、当該年度において世帯主及び世帯の国民健康保険加入者全員が申告していないと軽減の適用を受けることはできません。