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利用までの手続き/介護保険制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月8日更新

利用までの手続き

1.市に認定申請

 本人や家族が,市の窓口で要介護認定の申請をします。
 居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどが代わって申請を行うこともできます。(必ず主治医と連絡をとり,必要であれば受診してください。)

申請に必要なもの
・ 介護保険被保険者証(紛失された場合は再発行できますので,印鑑をお持ちください。)

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2.訪問調査等  認定申請を受けて介護認定調査員が訪問し,食事や入浴といった日常生活動作等について,本人や介護をしている家族などと面接して調査します。
 あわせて,主治医に意見書を求めます。

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3.介護認定審査会  訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに,介護が必要かどうかを保健,医療,福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。

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4.認定(通知)  審査判定結果に基づいて,南薩介護保険事務組合が認定し,原則として申請日から30日以内に本人に通知します。
 認定の度合いは,軽いほうから要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5の7段階ですが,審査の結果,介護を要しないと判断された場合は非該当となります。

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5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成及びサービスの提供  在宅でのサービスを希望される場合,本人や家族の希望等を尊重しつつ,本人に合った介護〔予防〕サービス計画を居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成し,この計画に基づきサービスが提供されます。
 また,施設でのサービスを希望される場合は,入所が決まったときに,施設の介護支援専門員が介護サービス計画を作成し,この計画に基づきサービスが提供されます。

 認定には有効期限(原則6ヶ月)がありますので,できれば有効期限終了日の60日から30日前に更新手続きを行ってください。なお,心身の状況に変化がある場合は,有効期限に関係なく随時認定の変更についての申請ができます。

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