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児童手当支払通知書の廃止について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年10月21日更新

 令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期分(10月分・11月分)から廃止となります。

    今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。

  ※ 10日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。 

  ただし、以下に該当する方については、令和6年12月期(10月分・11月分)以降についても支払通知書を送付します。

  •   児童手当を市役所福祉課の窓口で受け取る方。

 3歳到達など支給金額に変更があった際には、額改定通知書にてお知らせします。