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ひとり親家庭自立支援給付金
印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
ひとり親家庭自立支援給付金事業について
自立支援教育訓練給付金事業について
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、自立の促進を図るために支給するものです。
対象者
市内に住所を有する母子(父子)家庭の父母であって、次の要件を全て満たす者。
- 児童扶養手当を受けているか又は同様の所得水準にあること。
- 相談を通じて、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるもの。
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
支給額
対象者が教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(※上限額、下限額あり)
高等職業訓練促進給付金等事業について
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するために支給するものです。
対象者
市内に住所を有する母子(父子)家庭の父母であって、次の要件を全て満たす者。
- 児童扶養手当を受けているか又は同様の所得水準にあること。
- 1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合は6ヶ月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者。
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師,調理師など
支給額
- 非課税世帯 100,000円/月(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月は140,000円/月)
- 課税世帯 70,500円/月(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月は110,500円/月)
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関への入学時における負担を考慮し、上記の修業修了後に支給するものです。
支給額
- 非課税世帯 50,000円
- 課税世帯 25,000円
※申請の際は、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金いずれについても事前に市役所福祉課へご相談ください。