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ふるさと納税における各種資料の公表等について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年9月28日更新
本市におけるふるさと納税制度の透明性向上及び適正な運用を図るため、総務省告示に基づき、前年度の募集に要した費用の状況及び指定対象期間に提供を予定する返礼品等の区域内において生じた価値の割合について、以下のとおり公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、指定期間(10月1日〜翌9月30日)の初日に属する年度の前年度において、募集に要する費用として支払った額を公表します。

対象期間

令和7年度

公表基準

1支払先当たり100万円以上のもの

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第6条第3号に該当する返礼品について、枕崎市内において生じた価値の割合を公表します。

対象期間

指定対象期間:令和8年10月1日〜令和9年9月30日

公表基準

本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの

総務大臣によるふるさと納税の対象となる団体の指定について

ふるさと納税の対象となるためには、総務大臣の指定が必要となります。
枕崎市は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの期間、ふるさと納税の対象団体に指定されました。
今後とも、返礼品を通じた枕崎市の魅力発信を行ってまいりますので、引き続きご支援をよろしくお願いします。

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