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スポーツ合宿等誘致推進奨励金制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新

 枕崎市では、市内におけるスポーツ合宿等の誘致を図り、地域の活性化・交流人口の拡大等を図るため、本市で合宿等を実施する市外の団体に対し、「枕崎市スポーツ合宿等誘致推進奨励金」を交付します。

奨励金制度の概要

1 交付対象者

・ 市外の学校(小学校・中学校・高校・大学)及び社会人で構成された運動系及び文科系の団体

2  交付要件

・ 本市社会体育施設(スポーツ・文化振興課が所管する施設)を使用すること。
・ 市内の宿泊施設に宿泊し、延べ宿泊者数が20人以上であること。
※ 宿泊施設とは、旅館業法第2条第2項及び第3項に規定する施設とします。

3  奨励金の額  ※奨励金の交付は、1団体につき、1年度に1回限り。

○ 宿泊費にかかるもの
1人1泊 1,000円 ( 上限:20万円 )


○ 交通費にかかるもの
本市までの移動にかかる交通費の2分の1(上限:2万5千円)
※ 交通費にかかる奨励金の対象:航空機、鉄道、船舶、公共交通機関(バス)、借上げバス、レンタカー等の料金、高速料金及びガソリン代(自家用車については、高速料金のみ対象


○ 市内交通費にかかる奨励金
枕崎市内のバス・レンタカー会社を利用した場合、バス・レンタカー会社からの車両借上料に係る料金を合わせた額の2分の1の額(上限:2万円)